離婚を選択した夫婦のうち、たった1割程度しか裁判離婚をしていないということが厚生労働省のデータから読み取れます。
これは過去10年、ほぼ変化がありません。
裁判離婚の中には「調停離婚・審判離婚・判決離婚」が主なものとなりますが、調停で決まらないと審判、審判も決まらないと判決離婚に移行します。
たった1割の選択をした、私。
その選択は後々間違っていなかったと断言できる事が次々と起こります。
子どもの権利を守るために私が元夫に対して出来る最後の手段が、法律を知り法律のチカラで守ってもらう事でした。
2012年2月に離婚調停申立をし、その翌月に第一回の調停が開始され、月一回のペースで進行し9月に離婚成立となりましたが、2回目の養育費からすでに滞り「履行勧告」、再度滞りとなり苦渋の決断の中「債権差押」決行、離婚成立から半年も経たないうちに、今度は元夫から「養育費減額の申立」をされるという現実が待っていました。
あの時調停離婚を選択していなかったら、守られるべき子どもの権利が速攻で守られないという事態になっていました。
私の選択は間違っていなかった
離婚を決断したことも調停離婚で夫婦関係を終結したことも、私の選択は間違っていなかったと確信せざるを得ない事ばかりがその後も次々と起こりました。
反面、それは全然辛いことではなくてむしろ浄化されているような気分でした。
全部わかって、終わりになると。
いよいよ本当にリスタート出来るのだと、不思議と毎日が楽しくてムクムクと向上心の湧く私がいました。
この時の気持ちがあって今の私に繋がっているのだと、それは強く感じています。
調停離婚の手続きあれこれ
「夫婦関係調整(離婚・円満)調停の申立てについて必要になるものを記載しますね。
【さいたま家庭裁判所のHPを参照(平成27年度現在)】
・申立書原本及び写し各1通
・連絡先等の届出書1通(説明
・事情説明書1通
・進行に関する照会回答書1通
・夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
・収入印紙1200円
・郵便切手100円2枚,82円10枚,10円20枚,1円10枚
(年金分割の付随申立てをする場合は,「年金分割のための情報通知書」も必要です。)
★ 非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)
後悔しない離婚をしよう!
私のケースでいうならば調停離婚にして正解だったということになりますが、それは本当に人それぞれ。
協議離婚でも離婚後の信頼関係があり、養育費や面会交流もしっかりとなされている元夫婦だってもちろんいます。
ただ、相手が信用できる相手なのかを見極める眼をしっかり持ち、その上でどんな離婚方法を選択するかを決めることが大事ですよね。
もしも私が協議離婚をしていたら、子どもたちの権利を現在のようにきちんと守ることが出来ていたか分かりません。
養育費減額申立を不成立とさせ、今のところは調停調書のとおりとなっていますが、またいつどのような事態が起こるのかもわかりません。
ただひとつ言えることは、元配偶者からいつどんなカードを出されたとしても、怯まず向き合っていく姿勢を相手に見せることは必要だと思います。
カテゴリー: 埼玉離婚相談ブログ, 離婚問題
タグ:調停離婚・養育費・親権
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